こんにちは。みやぎ奨学金問題ネットワークです。
新型コロナウイルスの影響で収入が下がり,「大学等の学費が払えない。」「奨学金の返済をすることができない。」との声が多数上がっています。私達も奨学金に関する相談機関として,新型コロナウイルスによって影響を受けている学生の皆様,現在奨学金を返済している皆様の相談に幅広く答えていかなければならないと考えています。
そこで新型コロナウイルスによる影響で想定される相談と回答例を紹介します。 以下のようなことに困っている方は,ぜひお気軽にご相談ください。
主に学生向け
Q1 私は大学生です。新型コロナウイルスの影響で父親(生計維持者)が失業してしまいました。とても大学の学費を支払うことができない状況です。大学を退学するしかないのでしょうか。
A1 生計維持者に以下の事由(家計急変事由)があるときには,学費の減免や給付型奨学金を受けられる場合があります(高等教育就学支援新制度)。
①死亡
②事故・病気による就労困難(半年以上)
③失職(ただし非自発的失業の場合に限る)
④災害等によって,家計が急変した場合
相談者の方の場合は,生計従事者である父親が失職していますので,その他の要件も満たした場合,学費の減免,給付型奨学金の支給を受けて学生生活を続けられる可能性があります。
なお,失職の場合には雇用保険被保険者離職票か雇用保険受給資格者証のいずれかが証明書類として必要になります。
(参考URL)
Q2 私は大学生です。父親は,失業はしていませんが,新型コロナウイルスの影響で収入がかなり下がりました。とても大学の学費を支払うことができない状況です。大学を退学するしかないのでしょうか。
A2 生計維持者が減収した場合であってもQ1の家計急変事由に該当しなければ, 支援の対象とはなりません。
しかし,新型コロナウイルス感染症に係る影響により家計が急変したけれども,A1の①~③のいずれにも該当しない場合には,生計維持者が震災,火災,風水害等に被災した場合(上記④)に類するものとして,取り扱うこととされています。具体的には公的支援を受けていることの証明書を添付することが必要です。どのような証明書が必要かについては日本学生支援機構のサイト内に公表されています。
相談者の方の場合では,④の家計急変事由に該当する可能性があり,その他の要件もすべて満たす場合は,学費の減免,給付型奨学金の支給を受けられます。
Q3 公的支援を受けていることの証明書を用意することができなかった場合は,支援を受けられないのでしょうか。
A3 日本学生支援機構のサイトから「公的支援の証明書を提出できない場合の申告書」をダウンロードして,減収前の給与証明等1か月分及び減収後の給与証明等1か月分と併せて提出することにより,代替できる場合があります。
Q4 支援を受けられることになった場合,支援開始日はいつからになるのですか。
A4 審査には一定の時間がかかるため,家計急変事由発生日から4か月目となっています。
ただ,今年の6月末までに申し込んだ場合は,特例として申し込みのあった月に遡って支援が開始されます(3月以前に家計急変事由が発生し,今年の6月末までに申し込んだ場合は4月から支援開始)。いずれにしても早期の申し込みが大切です。
主に奨学金の返済をしている方向け
Q5 新型コロナウイルスの影響で収入が激減しています。このままでは奨学金の返済ができません。
A5 給与所得者の場合は年間収入金額(税込) 300万円以下(その他の場合は年間所得金額(必要経費等控除後) 200万円以下)であれば奨学金の返済期限を1年間は猶予してもらうことができます。見込みの金額でも大丈夫ですので,前年度の給与の年収が300万円を超える場合であっても,今年度の収入が300万円以下になる見込みの時はあきらめずに申請しましょう。
また,今年の7月までは,臨時対応として返済猶予申請の手続きが簡素化されています。通常であれば,猶予願と減収等に関する証明書類をセットで提出する必要がありましたが,7月までは猶予願を提出すれば猶予が認められる運用になっています(減収等に関する証明書類を後から出せばよいことになっています)。
期限もありますので,猶予申請を検討している方は,速やかに手続を行うことをお勧めします。
(参考URL)
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