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奨学金に関するよくある相談と回答例を紹介します

執筆者の写真: みやぎ奨学金問題ネットワークみやぎ奨学金問題ネットワーク

こんにちは。みやぎ奨学金問題ネットワークです。


私たちは、奨学金の返済に困っている,奨学金を借りようか迷っている,奨学金の仕組み・制度について知りたい等々,奨学金に関わる相談を受け付けています。


奨学金に関するよくある相談とその回答例を紹介します。 以下のようなことに困っている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

Q1 大学卒業後,非正規の仕事をしていますが手取りが12万円でとても奨学金の返済が出来ません。10月から支払わないといけないと言われていますが,どうすれば良いでしょうか。

A1 給与所得者の場合,年収300万円以下であれば奨学金の返済期限を猶予してもらうことができます。猶予期間中は利息と延滞金は発生しません。手取り12万円で賞与がない場合は,年収300万円以下ですので猶予制度を利用しましょう。


Q2 私は大学を卒業後,非正規の仕事をしています。収入は上がらず,既に2年間奨学金の返済を滞納しています。既に滞納している場合は,返済期限の猶予は出来ないのでしょうか。

A2 過去に返還期限の猶予に該当する事由があれば,過去に遡って猶予申請をすることが可能です。過去2年間年収300万円以下の生活状況であれば,2年前に遡って猶予申請することで,返済を猶予されるだけではなく,既に発生した延滞金(猶予が承認された期間中の延滞金)も解消されます。


Q3 裁判所から何か書類が届きました。これは放置しても良いのでしょうか。

A3 日本学生支援機構の運用では,滞納後9か月が経過すると法的措置の対象になります。裁判所から訴状,支払督促申立書等の書類が届いた場合,絶対に放置しないでください。放置して裁判を欠席した場合,相手の言い分通りの判決が出されてしまいます(支払督促の場合は,異議を出さずに一定期間が経過すると判決と同様の効力を持ってしまいます)。 訴訟が提起された場合であっても,返済期限の猶予が使える場合がありますので,裁判所から書類が届いたら放置せず,みやぎ奨学金ネットワークまでご相談ください。


Q4 私は奨学金の他にも銀行カードローン等からお金を借りています。奨学金の債務は300万円,銀行カードローン等からの債務は合計200万円です。奨学金の返済期限の猶予を受けたとしても他の支払いを続けることは困難です。私は今後どうすればよいでしょうか。

A4 弁護士が関与することで債務を整理することができます。弁護士ができる債務整理の手段としては主に①任意整理②民事再生③自己破産があります。 任意整理とは,弁護士が債権者(お金を貸す人)と交渉して,借金の総額と月々の支払金額を減らす手続です。民事再生と自己破産は裁判所を介する手続です。簡単にいうと民事再生は債務総額を概ね5分の1くらいに圧縮してその金額を3年ないし5年間で支払っていく手続です。自己破産は,借金すべての支払い義務を無くす手続です。借金の問題は解決できますので,一人で抱え込まずご相談ください。

〇相談先 022-263-3191 (新里・鈴木法律事務所) 相談受付時間 月~金 9時~17時 (祝日はお休みです。) メールでの相談も可能です。 miyagi.shougakukin.net@gmail.com

 
 
 

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